原則、債務者(所有者)の権限で不動産売却の手続きを進める事が出来、債権者(ローン会社など)の合意のもと、担保不動産を売却することです。
現在の債務状況と他の支出を考慮して、対策方法を提案いたします。
任意売却による相談依頼者様へご負担をお願いすることはありません。ご依頼を受けた不動産の売買代金の中から仲介手数料や、諸経費などを捻出します。またあくまでも成果報酬ですのでご相談は無料ですのでご安心ください。
売却後も借金が無くなることはありません。残債務が残るケースは多々ありますが、その後は月々5,000 円~ 30,000 円くらいの無理の無い返済計画にすることが一般的です。
任意売却が認められないことが稀にあります。債権者・金融機関の方針の場合もありますが、債務者と債権者との関係がこじれた事によって認められないこともありますが、このような場合でも一度ご相談ください。
連帯債務者や連帯保証人の同意が得られない場合は任意売却は出来ませんが、当社スタッフがこのようなケースでも連帯債務者や連帯保証人との話合いなども代行し、成功したケースが多々あります。このような場合でも一度ご相談ください。
離婚したからといって、共有名義の持分は当然消滅しません。
不動産を購入された際に…
①頭金を支払い共有名義になった
②ローンの連帯保証人または連帯債務者になった
①の場合であれば、問題はありませんが、②の場合は離婚しても債務の支払い義務から逃れることはできません。
様々なケースがありますが、買主及び金融機関等の相談によって決まります。原則、所有者様のご都合に合わせられます。
住宅ローンを延滞中の場合、本人が亡くなられたとしても既に団体信用生命保険の契約が失効している場合があります。
ローンを滞納後、金融機関はローンの契約時に契約した保証会社に保証債務の履行を要請します。債務者本人に代わり保証会社が残債務を金融機関へ支払うことを代位弁済といいます。
その後債務者は、保証会社に対し保証会社が金融機関に支払った債務を返済する義務を負います。また、保証会社は遅延損害金を含め一括返済を請求してきます。
抵当権者の動向次第になりますが、任意売却は可能です。しかしながら、賃借人との交渉が必要になりますので時間を要す場合もあります。